両親の離婚、子供は最大の被害者です。 小さなお子さんの場合、当然母親と一緒のほうがいいでしょう。親権の争いになった場合も、母親が取ることが出来るケースが多いようです。 小学校高学年を過ぎると、子供も自分の意思を持つようになります。子供の意思を尊重し、子供にとって最も良いと考えられる親が親権を持てるようにするべきでしょう。 高校生以上の子供は当然選択権を与えるべきです。子供の考える将来設計を最優先にするべきでしょう。 |
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子供は親の所有物ではありません。 [親権]というのは、離婚後はどちらかの親だけが行使が出来るものです。 パートナーとの間で親権の争いとなり、双方が一歩も譲らない場合、[親権]を2つにわけることが出来ます。 [財産管理権]=親権者 このように、子供を立派に成人させるための義務を分担します。 裁判で親権を争うことになった場合、母親が親権者になることがほとんどです。 |
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あなたが離婚後、再婚を考えるとき、あなたの幸せも大切ですが、子供にとっても幸せでなければなりません。 あなたも辛い思いをしたわけですから、新しいパートナーを見つけたときは別れた元パートナーには無かった良いものを持った方を見つけられたとき、今度こそは幸せになりたい、そう考えることは当然のことです。 ただし、子供がいる場合、そのパートナーが本当にあなたの子供にとって[良い父親]になれるかをよく考えてください。 再婚相手との生活に子供が邪魔になった、再婚相手の子供にイライラすることが続き、そんな理由の事件が多発していることも事実です。 また、戸籍上の手続きも正式に新しいパートナーが子供の父親となるようしておかないと、何か大きなトラブルが発生したとき、後悔することになりかねません。 *再婚相手と養子縁組の手続きを行うことにより、元パートナーからの養育費の減額が認められてしまうことがあります。 |
婚姻中は、子供が成人に達するまで夫婦が共に子供の親権者となります。 しかし、離婚後は、夫婦が共に親権者となることはできないため、夫婦のどちらか一方が親権者となります。協議離婚の場合、未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
親権者の決定は、夫婦の話し合いで円満に決めることが理想的ですが、親権の奪い合いになり話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所に申し立てを行い調停か裁判で親権者を決定します。調停離婚の際に親権の決定も同時に申し立てることもできます。 また、夫婦双方で離婚の合意ができている場合は、親権者の決定のみを調停に申し立てることができます。
裁判所で子供の親権者を決定する際に決定の基準となっているのは、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益と子供の福祉に良いかということです。
具体的には以下の項目が考慮されているようです。
・親の監護能力、心身の健全性 | ・親の居住環境、家庭環境、教育環境 | |
・子供に対する愛情 | ・子供を育てる意欲 | |
・経済状況 | ・子供の年齢 | |
・子供の意思 | ・子供の居住環境、適応性 |
経済状況とは、経済的にどちらの親が裕福であるかが比較されるのではなく、親に定職があり、親と子が生活をするのに不自由しない収入があるか審査されます。 また、経済状況の審査には、定職がなく収入が少ない場合でも、親の両親、兄弟などと生活を共にし援助が受けられる場合や、一方の親からの養育費の金額などが考慮されます。
親権者の決定には、子供の年齢が深く関わります。子供の年齢が、10歳未満の場合は、子供の衣食住の世話が必要なため母親に親権が認められる傾向があります。 15歳前後では、子供の発育状況や子供の意思を尊重して親権者を決定します。 15歳以上の場合は、子供に判断をさせることが多いようです。
子供が何人もいる場合、夫婦で子供の親権を分けることは法的に問題はありません。 しかし、調停か裁判では、夫婦のどちらか一方が子供全員の親権者となることが原則とされています。 特に子供の年齢が低い場合は、子供達を分けることで子供の成長に悪い影響を与えてしまうことが懸念されるからです。 但し、子供がある程度の年齢に達している場合や、やむを得ない事情がある場合は、親権を分けることができます。
妊娠中の母親が離婚した場合、子供の親権者は母親になります。 但し、出産後に親同士で話し合って父親を子供の親権者に変更することが可能です。
また、離婚前に子供を連れて別居し、別居期間が長い場合は、子供が別居後の生活に順応していると考えられ、子供と生活をしている親の方に親権が認められることが多いようです。
親権者変更
(1) 概要
離婚の際に未成年の子供がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
親権者の変更は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子供の意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(2) 申立人 ■子供の親族
(3) 申立先 ■相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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(4) 申立てに必要な費用
対象となる子供1人ごとにつき収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
(5) 申立てに必要な書類
■申立書1通
■申立人,子供の父母,子供の戸籍謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要になります。
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