上記は、相手が不貞を否定する事を前提に説明しました。
逆に、相手がメールで浮気がばれたのをキッカケに、離婚協議の場でも、調停・裁判の場でも、「不貞の事実を積極的に認め、慰謝料を支払って早く離婚したい」と主張し、不貞の事実に関しては争いがない場合、電子メールでも立派な証拠となりますが、こういう人は少なく
お金(慰謝料)が絡んでくると、たいていは「夫婦不和の悩みを相談していたが、肉体関係はない」と言い張ります。
肉体関係を認めれば、数百万円の慰謝料を支払わなければならない立場に追い込まれるのであれば、うそをついて逃げようとするのは当然の行為でしょう。
離婚協議が成立せず、離婚調停となり、相手方に弁護士がついた場合、相手方弁護士は開き直ってこう言います。「申立人がそこまでおっしゃるなら『肉体関係があったという証拠』を見せてください」
くやしい思いをしないように、事前準備を十二分にすることが大切です。
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